死亡事故の損害賠償【弁護士が解説】
目次
死亡事故の賠償項目
死亡事故の場合、一般的には賠償額が高額となることから、適正な損害賠償金を受け取ることがより重要となってきます。
しかし、大切な方が交通事故でお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方の悲しみは計り知れません。
また、悲しみに暮れる間もなく、葬儀、相続手続など次から次へと考えなければならないことが出てきます。
そのような中、ご遺族の方が直接保険会社と交渉するのは大変なご負担となります。
また、死亡事故の場合、賠償金が高額化することから、保険会社は通常の場合よりも大幅に減額した示談金の提示を行ってくることがほとんどです。
そこで、私たちは、ご遺族の方の損害賠償請求を全面的にサポートしています。
ご遺族の方が加害者に請求できる損害賠償は大別すると、下記の4つになります。
①死亡するまでの怪我による損害
治療関係費
交通事故に遭って、緊急搬送され、手術などの治療を受けたけれども、亡くなってしまった場合には、治療費が生じます。
こうした治療費は、加害者側に請求することができます。
付添費用、休業損害
入院中に、医師の指示などにより、家族が被害者に付き添わなければならない場合には、付添看護費用を請求することができます。
また、事故が原因で家族が仕事を休まなければならず、給料が減った場合には、休業損害を請求できる可能性もあります。
②葬儀関係費用
葬儀そのものにかかった費用は、自賠責保険は60万円まで、裁判基準では150万円までが認められる傾向にあります。
49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が認められる場合もあります。
なお、香典返しなどの費用は認められません。
③死亡による逸失利益
被害者の方が事故当時、仕事をしている有職者の場合、交通事故がなければ、将来においても、これまでどおり仕事をして収入を得ていたはずです。
また、被害者の方が学生等未就職の方であっても、通常は将来就職して収入を得られたはずです。
こうした被害者の方が生きていれば得られたはずの収入は、逸失利益として損害賠償請求が可能です。
死亡による逸失利益の計算式は以下のとおりです。
具体的な計算方法については、こちらをご覧ください。
④慰謝料
被害者の方が死亡した場合は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の固有の慰謝料を請求することができます。
慰謝料も保険会社の提示(自賠責保険の基準や任意保険の基準)と、裁判基準では、金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
自賠責基準
対 象 | ケース | 慰謝料金額 |
---|---|---|
被害者本人 | – | 400万円 |
被害者の父母、配偶者、子 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
※被害者本人の慰謝料について、2020年4月1日以降の交通事故については、上記表のとおり、400万円ですが、2020年3月31日以前の交通事故については、350万円となりますのでご注意ください。
任意保険の基準(現在は廃止されている従来の基準)
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱であった場合 | 1,450万円 |
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 |
18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 |
上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 |
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
裁判基準
裁判例によれば、死亡慰謝料は、被害者の方の立場等によって、下表の額が認められる傾向にあります。
類 型 | 慰謝料の額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 |
子ども・高齢者・その他 | 2,000万円〜2,500万円 |
※上記は、あくまで目安であり、個別の事案に応じて増減されます。
一家の支柱とは、被害者家族の家計を支える収入を被害者が担っていた場合です。
一家の支柱に準ずる場合とは、家事の中心である主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身であるものの高齢者の父母や幼い兄弟姉妹、子を扶養または仕送りをしている人をいいます。
以上のように、自賠責基準と裁判基準とでは、金額に大きな開きがありますので、決して保険会社の言いなりにならないように注意されてください。
死亡事故の弊所の解決事例の一例はこちらをご覧ください。
また、弊所の死亡事故のご遺族へのサポートについては、こちらをご覧ください。
