自転車同士の交通事故の場合、自動事と同じように過失相殺をする?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

自転車同士で事故をしました。
自転車同士の交通事故の場合も、自動車事故と同じように過失相殺をするのですか?
交通事故問題専門の弁護士が解説します。
自転車同士の交通事故であっても、自動車同士の交通事故と同じように過失相殺をします。
当事者双方に過失があるなら、すべての損害を一方の当事者に負担させることは公平とはいえないからです。
したがって、自転車同士の交通事故であってもお互いの過失の割合に応じて損害を分担することになります。
目次
自動車やバイクでの交通事故における過失相殺の基準
自動車やバイクでの交通事故では、過失相殺の基準として以下の書物が参照にされています。
● 別冊判例タイムズ『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)
以下、「判例タイムズ」と示します。
● 『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』
通称『赤い本』と呼ばれ、以下でも「赤い本」と示します。
● 『交通事故損害額算定基準』
通称『青本』と呼ばれ、以下でも「青本」と示します。
自動車やバイクでの交通事故における過失相殺の判断方法
実際に起こった自動車やバイクでの交通事故を判例タイムズなどに記載されている事故類型に当てはめ、そこに記載された基本の過失割合を参考に、具体的な過失割合を話合いで決定します。
過失割合とは、事故当事者双方の過失を「10:0」「8:2」などの割合であらわしたものです。
自転車同士の交通事故における過失相殺の判断基準
ところが、現在のところ判例タイムズや赤い本、青本には、自転車同士の交通事故の過失相殺の基準が掲載されていません。
しかし、裁判例の多くは、自転車事故においても過失相殺を行っています。
また、『赤い本』の2014年版には、自転車同士の交通事故の類型と基本過失割合の試案をまとめています。
『赤い本』2014年版の自転車同士の交通事故の類型と基本過失割合
1.直進進行中の自転車と交差方向から進行してきた自転車同士の事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点での事故
ア 青信号車と赤信号車との事故
⇒ 青信号車0:赤信号車100
イ 黄色信号車と赤信号車との事故
⇒ 黄信号車20:赤信号車80
ウ 赤信号車同士の事故
⇒ 赤信号車50:赤信号車50
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点での事故(出合い頭衝突)
ア 一方に一時停止の規制がある場合
①十字路交差点の場合
⇒ 一時停止の規制なし30:一時停止の規制あり70
②丁字路交差点の場合
⇒ 直進車一時停止の規制なし25:一時停止の規制あり75
イ 同幅員の交差点の場合
①十字路交差点の場合
⇒ 左方車45:右方車55
②丁字路交差点の場合
⇒ 直進車40:右左折車60
2.対向方向に進行する自転車同士の事故(正面衝突)
(1)歩道以外道路上の事故
⇒ 50:50
(2)歩道上の事故
ア 自転車通行可の歩道
⇒ 50:50
イ 自転車通行不可の歩道
⇒ 50:50
3.同一方向に進行する自転車同士の事故(追突)
(1)追抜車と被追抜車
ア 後続車が先行車の側方通過後に進路を変更して先行者の進路前方に出た事故
⇒ 先行車0:後続車100
イ 後続車が先行車を追い抜こうとして両者が並走状態にある際の事故
⇒ 先行車0:後続車100
(2)進路変更車と後続直進車との事故
⇒ 先行車60:後続車40
(3)右(左)折車と後続直進車との事故
⇒ 先行車65:後続車35
このように、信号機の有無や、自転車の同士の進行方向による分類がされています。
もっとも、上記基準は絶対的なものではなく、あくまで試案にとどまるものです。
実際の交通事故の態様によっては、当事者の過失割合が修正されることがありますので、過失割合に争いがある場合には、早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
