加害者の助手席に同乗していただけでも賠償額は減額される?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

このような場合、助手席に同乗していただけでも賠償額は減額されるのでしょうか?
結論をいえば、同乗していただけで賠償額が減額されることは基本的にはありません。
しかし、友人の運転ミスを誘発した原因が同乗者であるあなたにもある場合や、友人が運転ミスすることを十分予想できたような場合は、例外的に賠償額が減額される場合があります。
目次
同乗者に適用される保険は?
加害者の自動車に同乗していた場合に、どの保険が適用されるかについてですが、加害者と親族関係になく、なおかつ、事故を起こした自動車が被害者の名義でない場合には、通常の交通事故の被害にあった場合と同じく、加害者の保険の対人賠償保険が適用されることになります。
その前提として自賠責保険も適用されることになります。
他方で、運転者がご自身の家族である場合には、対人賠償保険の対象にはならず、人身傷害保険という別の保険になるため、賠償金ではなく、保険金となり、保険会社の約款に従って支払いがなされることになります。
同じく、事故を起こしてしまった自動車の名義が被害者の名義であった場合、加害者本人が他車運転特約に加入していない限り、人身傷害保険での対応になるため、家族が事故を起こした場合と同じ形になります。
具体的には、自分の車を友人に運転してもらっていたときに交通事故にあったという場合です。
以下では、家族ではなく、運転者とは知人、友人という関係しかない場合を念頭に解説をしていきます。つまり、対人賠償保険の対象となる事案ということです。
無償同乗・好意同乗
友人の車に乗ってドライブした場合やどこかに送ってもらうような場合、「無償同乗」あるいは「好意同乗」といいます。
この場合、運転者に過失があったとしても、同乗者の賠償額が減額されることは基本的にはありません。
友人の運転ミスが原因で交通事故が起こったとしても、あなたが交通事故の相手方や運転者である友人の保険会社からもらえる保険金が減額されることは原則としてないということです。
乗っていただけでは、過失相殺の対象にはならないということです。
賠償額が減額される場合とは
しかし、同乗者にも交通事故を誘発させた原因があるとみられる場合や、交通事故を十分予想できたにも関わらず同乗していたような場合は、例外的に賠償額が減額されるおそれはあります。
その最たるものが飲酒運転です。
運転前に飲酒し、運転者が酔っていることを分かって同乗したような場合に、裁判例も同乗者に対する賠償額を10%~20%減額しているものがみられます。
飲酒に関与した同乗者の賠償額を減額したものとして、下記のような裁判例があります。
判例 飲酒に関与した同乗者の賠償額を減額した裁判例
運転者と共に居酒屋で飲酒し、自宅に送ってもらう途中で運転者が交通事故を起こした事案です。
裁判所は、同乗者の賠償額を10%減額しました。
【東京地判 平成18年7月26日】
同乗者が自ら運転者を呼び出して飲食店で飲酒し、その後運転者の車の助手席にシートベルトをせずに同乗中、運転者が交通事故を起こした事案です。
裁判所は、同乗者の賠償額を25%減額しました。
【東京地判 平成19年3月30日】
上記のように、飲酒運転に加え、シートベルトを締めていなかったなどの事情も加われば、さらに賠償額が減額されることもありえます。
また、飲酒運転ではないものの、運転者の無免許や無謀運転を認識していた同乗者の賠償額を減額したものとして、下記のような裁判例があります。
判例 無免許や無謀運転を認識していた同乗者の賠償額を減額した裁判例
運転者が無免許であることを知りつつ、改造車に乗って深夜ドライブしていた際に、運転者が交通事故を起こした事案です。
裁判所は、同乗者の賠償額を40%減額しました。
【東京地判 平成15年5月27日】
他にも定員オーバーの状態で乗っていたところ、交通事故にあった場合などでも、そのような状態を知りつつ同乗していたとして、過失相殺の対象となる場合があります。
したがって、運転者が交通事故を起こしそうな事情や法令違反の状態がある場合は、当然同乗も控えるべきということです。
同乗者の場合の交通事故の注意点
同乗していた理由を押さえておく
これまで解説してきたとおり、同乗していた場合に運転者が加害者となってしまった場合には、同乗理由によっては、過失相殺の対象となってしまいます。
したがって、同乗していた理由と事故の原因を踏まえて、保険会社と話を進めていくことが大切です。
加害者が知人や友人であるという特殊性がある
同乗していた運転者が交通事故を起こした場合、運転者が全くの他人というケースはそれほど多くなく、むしろ、知人や友人というケースも多いでしょう。
したがって、被害者の方が自分で示談交渉をするのは、相手が知人や友人の保険会社ということもあり、やりづらい感じをもってしまう可能性があります。しかしながら、交通事故によってけがをしていることは事実ですので、安易に保険会社のいうことに流されてしまうわけにはいきません。
その意味では、被害者が自分で弁護士費用特約に加入していれば、その特約を使用して、弁護士に依頼して、保険会社とのやりとりを専門家である弁護士に任せるというのも効果的です。
特に裁判をする場合には、事前に知人や友人の了解をとっておかなければ、いきなり訴状が裁判所から加害者に届くということになってしまいます。したがって、通常の交通事故とは異なり配慮も必要になります。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
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専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
