会社員の休業損害の算定方法は?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
会社員をはじめとする給与所得者の休業損害は、1日あたりの基礎収入 × 休業日数という計算式で算定されます。
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガのため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、減収が生じた場合にその減収額を損害とするものです。
この定義からもわかるように、現実に収入が減ることが休業損害の原則的な要件とされます。
したがって、交通事故によって、ケガをして欠勤した場合でも、会社から給与を減額されなかった場合には、休業損害は原則として発生しないことになります。
なお、遅刻や早退、労働力低下による不十分な就労での減収も現実の減収となりますので、その場合には、休業損害として請求することができます。
給与所得者とは
給与所得者とは、雇用契約に基づいて労務を提供して、その対価として給与を得ている人のことです。
パートやアルバイトの場合にも、交通事故が原因で欠勤して減収した場合には、給与所得者として休業損害を請求することができます。
なお、給与には、基本給や各種手当、賞与が含まれます。
休業損害の算定方法
休業損害は、以下の計算式により算出します。
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
1日あたりの基礎収入
1日あたりの基礎収入の算定は、事故前の3ヶ月の平均賃金の合計額を90日で除して計算する方法があります。
保険会社は、ほとんどの場合、こうした計算方法で賠償の提示を行います。
もっとも、会社は、欠勤控除するにあたっては所定労働日数(出勤する日数)で1日あたりの単価を計算するので、90日で除した場合、会社から減額される1日の減給額よりも、1日単価が安くなってしまうことがあるのです。
具体例会社から減額される1日の減給額よりも、休業損害の1日あたりの単価が安くなる場合
過去3ヶ月の給料の合計額:90万円
所定労働日数:63日
欠勤:1日
1. 90日で除した場合の1日単価
90万円(過去3ヶ月の合計賃金)÷ 90日 = 1万円(休業損害の1日単価)
2. 会社から減給される可能性のある1日単価
90万円(過去3ヶ月の合計賃金)÷ 63日 = 1万4285円
このように、形式的に90日で除して計算すると、実際の減給金額よりも低額の休業損害しか補償されていない可能性があるのです。
したがって、示談交渉にあたっては、実際の減収を反映するために、過去3ヶ月分の給料を所定労働日数(実際の稼働日数)で除して計算して請求すべきです。
また、収入額は、税金や公的保険料などが控除されていない税込みの支給額(総支給額)になります。
休業日数
休業日数とは、事故発生日から、事故により受けたケガの症状が固定する日までの期間において、療養のために現実に休業した日のことです。
入院している場合には就労できませんから、入院期間中は原則として休業日数としてカウントされます。
事故から時間が経過、軽微な事故
事故から時間が経ってから休業がなされるケースなどは、必要性について争われる可能性が高くなります。
また、比較的軽微な事故の場合、そもそも休業の必要性自体を争われることもあります。
こうした場合、休業の必要性を裏付ける主治医の意見などの証拠が求められます。
通院しておらず自宅療養
また、単に自宅療養して通院もしていない場合には、休業日とは認められないことがあります。
自宅療養であっても、医師の指示があり、その必要性が認められるかがポイントです。
事故が原因で有給休暇を使用
また、交通事故が原因で有給休暇を使った場合、有給休暇を使った日を休業日数に含めることができます。
有給休暇は、本来、自由に使えるものなので、交通事故によって使わざるを得なくなった場合には、その分の賠償が認められるのです。
有給休暇が休業損害として認められることについて詳しくはこちらをご確認ください。
請求方法
収入の証明
算定資料として、休業損害証明書、源泉徴収票が用いられます。
休業損害証明書
被害者の勤務先に作成してもらう書類です。
事故による欠勤期間、欠勤期間中の給与支払状況、事故直前の3ヶ月間の給与支払いの状況が記載された書類です。

ほとんどの会社が作成に協力してくれるとは思いますが、万一、作成してもらえない場合には、別の証拠で証明しなければなりません。
給与明細や所得証明書で収入を証明し、出勤簿などで欠勤日を証明する必要があるでしょう。
源泉徴収票
源泉徴収票を提出することができない場合には、納税証明書や課税証明書で確認することがあります。
また、賃金台帳の提出を求められるケースもあります。
ボーナスの補償
交通事故によって欠勤した場合、ボーナスの支給額も減額されることがあります。
こうした場合も、その減額分は損害として請求することができます。
会社に賞与減額証明書を作成してもらい、相手保険会社に請求します。
ボーナスの減額分まで請求できるとは思い至らず、請求されていない方も多いので、賠償から漏れないように注意しなければなりません。
当事務所の弁護士による会社員の方の休業損害についての実際の解決事例がございます。
詳しくはこちら「むちうちで症状固定までの約1年間の休業損害を認めてもらえたJさん(50代教育関係者)の事例」をご覧ください。
また、主婦・主夫の休業損害については、こちらをご覧ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
