事故が原因の有給休暇は補償されるか?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

私は会社員です。
交通事故に遭って、有給休暇をしばらく使用して休んでいました。この場合でも休業損害は支払ってもらえるのですか?
また、事故が原因で昇給が遅れてしまいました。この部分についての賠償は受けられないのでしょうか?
交通事故によるケガの治療のため取得した有給休暇については、その取得した有給休暇の日数が休業日数として認定されます。
また、交通事故による休業で昇給の延期や昇給がなかった場合は、昇給により支給されるべき給与金額と実際に支払われている給与金額の差額を損害として請求できることがあります。
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故により、仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合に、その減少した収入を補填するものです。
過去の収入状況を参考にして、収入の1日単価を算出し、それに休業日数を乗じることによって計算します。
収入の1日単価は、サラリーマンであれば事故直近3ヶ月の給料の金額を参考にし、個人事業主であれば、交通事故前年の確定申告書を参考にして算出します。
休業損害に関するよくあるについては、こちらをご覧ください。
また、弊所の休業損害に関する解決事例は以下をご覧ください。
交通事故が原因の有給休暇と休業損害
前述したように、休業損害は、仕事を休んだことで減収した場合の補償です。
交通事故による怪我の治療のため、被害者が有給休暇を取得した場合、会社を無給で休んだ場合と異なり、被害者は会社から給与を受け取ることができます。
そのため、被害者には現実的な減収がないので、休業損害は発生しないことになるように思えます。
しかしながら、有給休暇は交通事故がなければ、本来怪我の治療以外の目的で取得することができたはずです。
したがって、ケガの治療のために取得した有給休暇の日数は休業日数に含めて損害として認定されることになります。
つまり、有給休暇には財産的な価値があるとされているのです。
休業損害を請求する際に、会社に作成してもらう休業損害証明書の中にも「有給休暇」の日数を記載する欄があります。
その欄に、交通事故が原因で有給休暇を取得した日数を記載して、休業損害として請求することになります。
休業損害として認められる範囲
注意する必要があるのは、休業損害として認められるのは、あくまで、交通事故が原因で有給休暇を取得する場合です。
したがって、治療期間中に有給休暇を取得していたとしても、それが個人的な理由による場合には、休業損害として認められません。
交通事故発生から相当期間経過してからの有給休暇の取得や、有給休暇を取得していない日に通院していない場合などは、保険会社から、交通事故との関連性を争われる可能性があるので注意しなければなりません。
交通事故での欠勤による降格、昇給・昇格遅延について
交通事故での治療のための欠勤を理由に現在の役職から降格されたり、本来あるべき昇給・昇格がなかったり、昇給・昇格が延期された場合、本来支給されるべき給与と実際に支給されている給与の差額を損害として認めた裁判例もあります(大阪地判S6 2.10.14)。
もっとも、降格や昇格、昇給は、様々な事情を勘案して会社の経営判断として実行されます。
したがって、こうした判断は交通事故以外の原因も影響している可能性もあるため、損害として請求するには、交通事故が原因で不利益な取り扱いを受けたことを明確に証明する必要があります。
会社の就業規則などを証拠として、具体的に主張立証する必要があるでしょう。
賞与の不支給や減額
賞与は、対象期間の従業員の就労の状況を踏まえて支給金額を算定する会社は多くあります。
したがって、交通事故が原因とはいえ、欠勤したことが不利益に評価されて賞与が減額されることがあります。
こうした場合も、交通事故が原因で賞与を減額されたことを証明することができれば、その減額分を損害として請求することができます。
多くの場合では、会社に賞与減額証明書を作成してもらい、保険会社に請求することで支払いを受けることができます。
交通事故による休業のため解雇された場合
交通事故による怪我の治療のための休業が原因となって、被害者が勤務先を解雇された場合、被害者が無職となった以降も、現実に就業が困難な期間を休業期間とします。
被害者が就業可能になるまで怪我から回復してもその後就職できなかった場合、現実に再就職できたときまたは転職が可能になるまでの相当期間のどちらかの短い期間を休業期間として認められる余地があります。
裁判例にも、試用期間中に交通事故による怪我の治療のため休業した被害者が会社を解雇された場合、休業損害を認めた事例があります(大阪地判H2.4.26)。
交通事故により退職した場合の休業損害については、こちらをご覧ください。
関連Q&A
交通事故の影響でそれまで勤めていた仕事を続けることが難しくなり、退職しました。このことについて補償は受けられますか?
会社員の休業損害はどのように算定するのですか?
会社の取締役の場合は、休業損害は支払ってもらえないのでしょうか?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
