膝蓋骨骨折により後遺障害に該当する?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

追突事故で相手の車が衝突した際、その衝撃でダッシュボードに膝を打ち、膝蓋骨骨折と診断されました。
後遺障害に該当する怪我ですか?
膝蓋骨骨折(しつがいこつこっせつ)とは、膝関節にある膝のお皿の骨折です。
膝蓋骨骨折により、膝関節の機能障害や神経症状が残存した場合に、後遺障害として認定される可能性があります。
目次
膝蓋骨とは
膝蓋骨(しつがいこつ)とは、膝(ひざ)のお皿のことです。
ちなみに「蓋骨」の「蓋」(がい)という字は「ふた」という意味です。
膝を動かすと膝蓋骨は上下に動きます。
膝蓋骨が上下に動くのは、膝を伸ばす太ももの筋肉が大腿骨に擦られ、腱が切れるのを防ぐ役割をします。
膝蓋骨骨折などにより後遺障害が認められた事例はこちらをご覧ください。
膝蓋骨骨折の発生原因
交通事故においては、以下のような場合に膝蓋骨を骨折することがあります。
- 自動車が衝突した際、衝撃でダッシュボードに膝を打ちつけた場合
- 自動車のバンパーなどの車体が膝にぶつかった場合
- 身体を飛ばされて着地するとき膝を強打した場合
膝蓋骨骨折の症状
膝蓋骨骨折の症状は、骨折した膝に強い痛みを訴えます。
立ち上がったり、自分で膝を曲げたりすることができなくなります。
時間が経つと膝関節に血液が溜まり、膝が腫れてきます。
交通事故における膝蓋骨骨折の後遺障害
機能障害による後遺障害
骨折により、膝関節の可動域が制限される可能性があります。
膝関節の可動域が制限された場合の後遺障害等級は以下のとおりです。
8級7号
「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」といえる場合には、8級7号に該当します。

足関節に加えて股関節、膝関節の3つの関節のことをいいます。
「用を廃した」とは、簡単に言えば、全く足関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足と比べて10%以下しか動かないような場合です。
10級11号
「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」と言える場合には、10級11号に認定されます。
「一関節の機能に著しい障害を残すもの」といえるのは、健側(怪我をしていない側の膝関節)と比べて可動域(動く範囲)が1/2以下制限される場合です。
12級7号
「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」といえる場合には、12級7号に認定されます。
「一関節の機能に障害を残すもの」とは、健側(怪我をしていない側の膝関節)と比べて可動域(動く範囲)が3/4以下制限されている場合です。
また、膝蓋骨に痛みが残存したときは、神経系統の障害が残存したとして、12級13号または14級9号に該当する可能性があります。
弊所の解決事例で、膝蓋骨骨折により機能障害の後遺障害が認められた事例はこちらご覧ください。
神経症状による後遺障害
膝蓋骨骨折した場合、膝に痛みなどの神経症状が残る可能性があります。
膝蓋骨骨折により神経症状が残った場合の後遺障害は以下のとおりです。
12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合には、12級13号に認定されます。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえるためには、痛み等の神経症状の存在が医学的に証明できることが必要です。
膝蓋骨骨折に対する治療を重ねたものの、骨折部分が綺麗に癒合(くっつくこと)せず、異常な形で癒合したような場合には、12級13号に認定される可能性があります。
14級9号
「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合には、14級9号に認定されます。
「局部に神経症状を残すもの」とはいえるためには、痛み等の神経症状について、医学的に説明できることが必要です。

12級13号との違いは、「説明」できるかと「証明」できるかの違いです。
14級9号の認定にあたっては、諸事情が勘案されます。
例えば、事故の規模・態様、治療の経過、症状の一貫性・連続性、画像所見の有無、神経学的検査の結果などを踏まえて、総合的に判断されます。
膝蓋骨を骨折したものの、幸い骨は綺麗にくっついたというケースでは、14級9号に該当するかどうかが問題となります。
弊所の解決事例で、膝蓋骨骨折により神経症状の後遺障害が認められた事例については、こちらをご覧ください。
膝蓋骨骨折による後遺障害慰謝料
膝蓋骨骨折により、後遺障害に認定された場合には、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判基準の3つがあります。
自賠責保険基準は、自賠責保険に請求した場合に支払われる基準で賠償の基準としてはもっとも低い基準です。
任意保険会社の基準は、各保険会社が独自に持っている基準です。
裁判基準は、裁判をした場合の賠償水準でもっとも高い水準です。
以下では、自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料の金額を表にまとめています。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
8級 | 324万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料について、詳しく確認されたい方はこちらをご覧ください。
膝蓋骨骨折の問題点
適切な治療が行われれば、膝蓋骨骨折には後遺障害が残存しないという意見をいう医師もいるようです。
しかし、怪我の治療経過は個々人によって変わるものです。
膝蓋骨骨折を受傷されお悩みの方は、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弊所の後遺障害サポートについてはこちらをご覧ください。
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実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
