交通事故による怪我で後遺症が残ったら、損害賠償を請求できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

交通事故により怪我をし、後遺症が残りました。
どのような損害賠償を請求できますか?
後遺症が残存した場合、傷害事故による積極損害、消極損害、慰謝料が損害として認められます。
また、家屋の改造費や将来の装具等購入費用、後遺症による逸失利益、後遺症による慰謝料が請求できます。
後遺症が残存した場合の損害
交通事故により後遺症が残存した場合、損害は財産的損害と精神的損害に分けられます。
財産的損害
後遺症が残存した場合の財産的損害は、積極損害と消極損害に分けられます。
積極損害
積極損害としては、症状を抑えるための治療費や生活のかかる実費を請求することができます。
消極損害
後遺症が残存したことにより、労働能力の喪失が認められた場合に逸失利益の請求が認められます。
精神的損害
精神的損害は慰謝料として請求します。
慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金です。
なお、後遺症慰謝料は一定程度定型化、定額化されています。
精神的苦痛について裁判基準以上の障害慰謝料を獲得できた事例はこちらをご覧ください。
後遺症が残存した場合の損害賠償請求項目
後遺症が残存した場合、傷害事故による治療関係費や入院雑費、通院交通費などの積極損害、消極損害としての休業損害、傷害慰謝料が損害として認められます。
さらに後遺症が残存したことにより別途積極損害、消極損害、慰謝料が認められます。
積極損害
積極損害の具体的内容には以下のものがあります。
● 将来の治療費関係費
原則、症状固定後の治療費は認められませんが、医師が必要性を認めている場合は将来の治療関係費用を請求できます。高次脳機能障害の事案や人工関節を挿入した事案などが主なケースです。
● 将来の付添看護費用
将来に渡って必要な付添看護費用も医師が必要性を認めている場合、損害として請求が認められます。
● 家屋等改造費
車イスの生活を余儀なくされた場合、自宅をバリアフリーにするなどのリフォームが必要になることがあります。このような場合には、家屋改造費も賠償の対象になり得ます。工事の前に、保険会社と金額面など交渉をしておく方がトラブルは回避できるでしょう。
● 将来の装具などの購入費用
装具や車いすや杖のなどは半永久的に使えるものではなく、買い替えが必要となります。そこで将来の購入費用も損害として請求が認められます。
消極損害
後遺症が残存したことにより、労働能力の喪失が認められた場合に逸失利益の請求が認められます。
自賠責基準では等級に対応した喪失率が基準化されています。
慰謝料
慰謝料は後遺症残存に精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金で、傷害慰謝料(入通慰謝料)とは別途に支払われます。
自賠責基準、裁判基準(赤本基準)などで支払額が定額化されています。
詳しくは、こちら「後遺障害慰謝料はどのくらいになりますか」をご覧ください。
関連Q&A

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
