私は会社員ですが、後遺症による逸失利益はどうなりますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
会社員をはじめとする給与所得者の後遺症による逸失利益は、給与所得または賃金センサスを基礎収入額として計算を行います。
目次
後遺症の逸失利益の計算
交通事故の後遺症の逸失利益は、以下の式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 後遺症による逸失利益
給与所得者とは
給与所得者は、雇用契約に基づいて、労務を提供してその対価として給与を得ている人です。
パート、アルバイトの場合も給与所得者に含まれます。
むちうちで後遺障害が認定され逸失利益を獲得した会社員の事例はこちらをご覧ください。
給与所得者の基礎収入額
基礎収入は給与額が原則
基礎収入額は、原則として事故前の給与所得を用います。
源泉徴収票や所得証明書によって、証明することになります。
なお、給与額は税金や社会保険料などを控除しない総支給額となります。
また、基本給だけでなく各種手当、賞与が含まれます。
賃金センサスを使う場合
以下のような場合には、基礎収入に賃金センサスを使うこともあります。
(1)現実の給与が賃金センサスの平均額以下の場合
ただし、将来平均賃金以上の給与を取得できる蓋然性があることが必要となります。
(2)若年労働者(概ね30歳未満)の場合
若年労働者の場合、将来的に昇給などの可能性もあり、年収が増加することを考慮する必要性が高いとされています。また、学生の後遺症による逸失利益との均衡を図るため賃金センサスを使います。
労働能力喪失率
労働能力喪失率については、下記の後遺症等級に対応する割合を使います。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日です。
終期については、原則として被害者の稼働上限年齢である67歳までとされています。
もっとも、障害の内容、部位、年齢、職業、地位、健康状態などによって異なる期間で算定されることもあります。
裁判例では、むち打ち損傷の12級の場合は労働能力喪失期間を5年から10年、14級の場合は5年以下で認定される例が多くあります。
むちうちと後遺症について、詳しくはこちらをご覧ください。
ライプニッツ係数について
逸失利益は被害者が将来にわたって得られたはずの利益を、損害賠償の支払われた時点で受け取ります。
そこで損害賠償を受け取った時点から67歳までの間に発生する利息分は公平の観点から控除します。
このとき使うのが、ライプニッツ係数です。
逸失利益に関して、当事務所の弁護士による解決事例がございます。
くわしくはこちら「半月板損傷で後遺障害を獲得し、700万円以上の補償を受けることができたZさん(40代会社員)の事例」をご覧ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
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専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
