事故により顔に傷跡が残った。慰謝料請求できる?【弁護士が解説】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

慰謝料についての質問です。

交通事故で顔に怪我をし、形成手術を受けましたが傷跡が残ってしまいました。

慰謝料を請求できますか?

 

弁護士の回答

顔の怪我が後遺障害に該当すれば、後遺障害慰謝料が認められます。

後遺障害として認定されない場合でも、傷害慰謝料の増額事由として主張することが考えられます。

 

顔の傷の後遺障害等級

顔の傷跡は「外貌に醜状を残すもの」として、その大きさ・態様によって、後遺障害7級、9級、12級に認定されます。

 7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」

 9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

 12級14号 「外貌に醜状を残すもの」

醜状の程度により、認定される等級に差があります。

外貌(がいぼう)とは、頭部、顔面部、頸部、上肢の肘から下、下肢の膝から下のことで、日常人の目によくつく部分です。

 

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

12級14号に該当する外貌醜状

712号の「著しい醜状」とは、人目につく程度以上のもので、下記の損傷があるものをいいます。

  1. 頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕、または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損
  2. 顔面部に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  3. 頸部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕

例)左頬部に鶏卵大面以上の火傷跡や後頭部から項部・背面にかけての火傷によるケロイド性瘢痕

9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

9級16号に該当する外貌醜状

916号に該当する外貌醜状916号の「相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部長さ5センチメートル以上の傷跡があるものです。

例)右頬部から上口唇中央に達する長さ8センチメートルの線状痕

 

12級14号「外貌に醜状を残すもの」

12級14号に該当する外貌醜状

1214号に該当する外貌醜状1214号の単なる「醜状」とは、人目につく程度以上のもので、下記のものをいいます。

  1. 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損
  2. 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートルの線状痕
  3. 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕
  4. 顔面神経麻痺の顔のゆがみも単なる「醜状」と該当します。

※2個以上の同程度の瘢痕や線状痕のある場合は、その面積や長さを合算します。

 

醜状障害の後遺障害審査

後遺障害の認定は書面審査です。

もっとも、外貌の醜状の後遺障害については、審査機関(自賠責調査事務所)に訪問して、面談で直接傷を確認することになります。

傷跡の状況や大きさなどについて、実際に定規を当てて大きさを測定するなど調査が行われます。

なお、後遺障害診断書の記載事項の中に、「醜状障害」について記載する欄があります。

この欄に、傷跡の大きさなどを具体的に医師に記載してもらう必要があります。

 

 

顔の傷の後遺障害慰謝料

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」 409万円 1000万円
9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」 245万円 690万円
12級14号「外貌に醜状を残すもの」 93万円 290万円

 

 

後遺障害慰謝料と逸失利益の関係

後遺障害に認定された場合には、後遺障害により労働能力を全部ないし一部喪失したとして、逸失利益(将来の収入減少に対する補償)を請求することができます。

しかし、顔に傷が残る後遺障害の場合、体や脳の機能自体には影響がないため、そもそも労働能力を喪失していないとして、逸失利益を否定する主張が保険会社からなされます。

裁判例においても、顔に傷が残った場合の逸失利益については、制限的な判断がなされることが多くあります。

ただし、裁判例では、傷跡により労働能力に影響がなく、逸失利益が認められない場合には、慰謝料を増額する取扱いをするものもあります。

つまり、労働能力に直接の影響がないとしても、対人関係や対外的な活動に消極的になるなどの形で、間接的に労働能力に影響を及ぼしているような場合には、後遺障害慰謝料を数10万円〜200万円程度の範囲で増減する取扱いがなされています。

外貿醜状について、逸失利益が認められるかどうかは、醜状の程度、被害者の職業、将来の就職、転職等への影響などから判断されます。

顔の傷の後遺障害逸失利益について詳しく確認されたい方は、こちらをご覧ください。

 

 

後遺障害に該当しない傷跡が残った場合

後遺障害に該当する傷跡の大きさは上記のとおりですが、上記の基準に満たない大きさの傷跡が残る場合もあります。

そうした場合には、後遺障害としての賠償は受け取ることができません。

しかし、後遺障害に該当しないとはいっても、傷跡が残っていることには変わりはありませんので、傷跡について何の補償も受けられないのは酷です。

そこで、傷跡が残ったことを理由として、傷害慰謝料(入通院したことに対する慰謝料)を増額して請求することが考えられます。

こうした請求をする場合には、傷跡の写真を添付するなどして、傷跡の状態や大きさが分かるように請求する必要があるでしょう。

顔の傷跡の賠償に関しては、慰謝料のみならず、逸失利益の問題も出てくるため、適切な補償を得るには専門的な知識が必要となります。

 

 

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