後遺障害診断書とはどのような書類ですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
後遺障害診断書は、被害者に残存している症状や検査結果が記載されるもので、後遺障害申請をする際に必ず必要な書類です。
後遺障害診断書とは
後遺障害の申請を行うにあたっては、必ず後遺障害診断書が必要となります。
これは、各病院でそれぞれ作成される診断書のような形ではなく、決まった書式があり、その書式を主治医の医師に持参して記入してもらいます。
なお、歯牙障害については、別途定型の診断書があります。
後遺障害診断書には、まず被害者の生年月日や事故日、通院期間と実際に治療した日数を記入する項目があり、それに引き続いて、被害者の方が訴えている自覚症状について記入する部分、それぞれの後遺障害の内容に応じて、記入する項目が用意されています。
そして最後に、被害者の方が訴えている症状の今後の予後についての意見を記入する部分があります。
例えば、むちうちによる後遺障害の場合は、神経障害に関する後遺障害ですので、自覚症状の項目と「精神・神経の障害 他覚症状及び検査結果」の項目を主治医の先生に記入してもらいます。
後遺障害診断書の入手方法
後遺障害診断書は、保険会社に後遺障害申請をする旨を伝えれば送付してもらえます。
また、病院によっては後遺障害診断書の書式を持っている病院もあります。
後遺障害診断書のサンプルは、こちらからダウンロードできますので、ご参考にされてください。
後遺障害診断書作成のポイント
後遺障害の認定手続は、醜状障害(傷跡が残る障害)の場合を除いて、基本的に書面審査です。
そして、後遺障害診断書はその審査にあたって、まず最初に検討される重要な書類です。
したがって、そこにどのようなことが記載されているかが適切な等級認定を受けるためのポイントになります。
例えば、障害の内容の見通しの項目に、「軽減する可能性もある。」といった記載があれば、後遺障害の認定を受けることは難しくなる可能性があります。
なぜなら、後遺障害とは、将来においても回復困難な症状が残ることをいいますので、「軽減する可能性もある」のであれば、将来においても回復困難とは認められないと判断されてしまうからです。
また、後遺障害の審査は、後遺障害診断書に記載のある症状について審査が行われます。
つまり、後遺障害診断書に記載のないことは審査されないのです。
例えば、実際は肩の可動域が制限されていたとしても、後遺障害診断書の可動域を記載する欄に可動域測定の記載がされていなければ審査されません。
したがって、自分に残っている症状が適切に後遺障害診断書に記載されているか確認することが大切です。
後遺障害診断書の作成者
後遺障害診断書は、医師しか作成できません。
整骨院の先生は、柔道整復師という国家資格を保有されていますが、後遺障害診断書を作成することはできないのです。
交通事故被害者の方で、事故後、最初の1回だけ病院で受診し、あとは全て整骨院で受診したというケースの場合、医師が後遺障害診断書の作成に協力してくれない可能性があります。
医師としては、最初の1回診察しただけで、その後、何ヶ月も経過を見ていないのだから、無責任に後遺障害診断書は書けないということなのです。
したがって、整骨院メインで治療を継続する場合には、医師にも整骨院で治療中であることを伝えた上で、医師とも継続的にコミュニケーションをとるために、最低月1回程度は、受診した方が良いでしょう。
医師が診断書を書いてくれない状況で後遺障害が認定された事例はこちらをご覧ください。
医師とのコミュニケーションの重要性
後遺障害診断書の難しいところの一つに、医師の職務内容との矛盾があります。
すなわち、医師は患者の訴えている症状を軽減させる、つまり「治す」のが仕事です。
そのため、「治す」ことに反して、「治らない」=後遺障害が残っているという記載をするのは、ためらいを感じてしまうのです。
また、医師は後遺障害の認定基準のことについては十分に把握していないため、後遺障害診断書を作成するにあたって、専門家である弁護士が、必要な検査を行っているか、記載内容は被害者の方の症状に合致しているかといった観点からサポートを行う必要があります。
後遺障害についてお困りの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
