交通事故で慰謝料はもらえるのでしょうか?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、被害者本人が死亡したとき、怪我をしたとき、怪我による後遺症が残ったときにそれぞれ損害として認められます。
慰謝料は、被害者本人の死亡、怪我、後遺症の残存など身体に対する精神的苦痛の賠償です。
したがって、交通事故で怪我はなく、損害が自動車の修理代だけといった物損のみの場合には、原則として慰謝料は発生しないとされています。
目次
慰謝料とは
慰謝料とは、交通事故被害者が死亡や怪我、怪我による後遺症が残ったことによる精神的損害に対する金銭賠償のことです。
被害者が死亡した場合は死亡慰謝料、怪我をした場合は傷害慰謝料、後遺症が残存した場合は、後遺症による慰謝料が認められます。
慰謝料の種類
交通事故において発生する慰謝料は主に以下の3つです。
①死亡慰謝料
被害者が死亡した場合に、被害者本人の精神的苦痛、被害者遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。
②傷害慰謝料
被害者が事故で怪我を負った場合に発生する慰謝料で、怪我の程度や入院・通院の期間に応じて金額が増減します。
③後遺障害慰謝料
被害者が事故で治療を行なったものの、後遺障害が残存した場合に発生する慰謝料です。
自動車同士の交通事故の場合、自賠責保険に対して後遺障害申請を行って後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
後遺障害の程度が重くなるほど、後遺障害慰謝料は高額になるのが通常です。
慰謝料の金額〜3つの基準〜
では、慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか?
実は、交通事故には慰謝料の算定基準として以下の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が異なることになります。
自賠責基準
強制保険である自賠責保険において決められている基準です。
3つの基準の中では最も低額になるのが通常です。
任意保険会社の基準
任意保険会社が独自に定めている社内基準で、一般には公開されていません。
保険会社ごとに異なる基準をもっており、自賠責基準より多少高くなりますが、次に述べる裁判基準に比べると低額にとどまるのが通常です。
裁判基準(弁護士基準)
訴訟を起こした場合に目安とされる基準で、3つの基準の中では最も高額となります。
弁護士が示談交渉を行う場合は、基本的に裁判基準で慰謝料を計算することになるため、ご自身で保険会社と交渉するよりも慰謝料を増額できる可能性があります。
自賠責基準と裁判基準との比較
任意保険会社の基準は公開されていないので、自賠責基準と裁判基準についてみてみましょう。
死亡慰謝料

死亡者本人の慰謝料 ⇒ 350万円
遺族の慰謝料 | |
---|---|
請求する遺族が1名のとき | 550万円 |
請求する遺族が2名のとき | 650万円 |
請求する遺族が3名以上のとき | 750万円 |
被扶養者がいるとき | 上記金額に200万円を加算 |

遺族の慰謝料 | |
---|---|
被害者が一家の支柱(収入の中心)の場合 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
そのほか | 2000万円~2500万円 |
傷害慰謝料
怪我の状態や入院、通院期間により基準が決まっています。

自賠責基準では傷害慰謝料は、1日当たり4200円×通院期間を基準とします。
ただし、通院期間と「実通院日数×2」の日数を比較して、少ない方を基準として算出されます。
例えば、通院期間30日、実通院日数10日の場合、
実通院日数10日×2=20日<30日となるため、4200円×20日=8万4000円が自賠責基準の慰謝料となります。

裁判基準の傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、入院日数および通院日数に応じて基準となる慰謝料額が定められています。
基本的には「別表Ⅰ」より慰謝料金額を算定しますが、傷害がむち打ち症で他覚症状が無い場合には、「別表Ⅱ」より慰謝料金額を算定します。
後遺症慰謝料
後遺症の程度によって、基準化されています。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 (赤本基準) |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故の慰謝料について、こちらの動画も合わせてご覧ください。
交通事故の慰謝料に納得がいかない方は弁護士に相談を
以上のとおり、交通事故で発生する慰謝料には複数の種類や基準があり、個別の事件に応じてどの程度の金額が妥当なのかという判断は、専門家である弁護士でなければ困難です。
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実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
