交通事故の怪我による入院の付添について、何らかの請求ができる?

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)

交通事故による怪我で夫が入院していた際、私は付添をしていました。
この付添について、何らかの請求は可能でしょうか?
付添について医師の指示がある場合、被害者の受傷の程度、年齢等により付添の必要がある場合に、原則として、入院1日につき6500円が近親者の入院付添費用として認められるのが通常です。
したがって、今回の場合、実際に入院付添を行ない、付添の必要が認められる日について、1日6500円の入院付添費用を請求することが可能です。
なお、職業付添人による付添の必要性が認められる場合には、職業付添人に支払う実費が入院付添費用として認められます。
目次
入院付添費用が認められるために必要な要件
入院付添費用は、付添の必要性がある場合に損害として認められます。
具体的には、以下のような場合です。
医師の指示がある場合
診断書やカルテに付添が必要である旨の医師のコメントがある場合など、医師から付添の指示がある場合は、付添の必要性が認められます。
受傷の程度や被害者の年齢等により付添の必要が認められる場合
医師からの明確な指示がない場合でも、重傷を負って起立・歩行・体動が困難な場合や、被害者が幼児や児童であり、入院中の身の回りの世話が必要な場合などは、付添の必要が認められます。
被害者の受傷の程度
被害者が手足を骨折するなどして、一人では立ったり、歩行したりできない場合は、付添の必要性が認められる傾向にあります。
被害者が重篤な脳損傷や脊髄損傷により植物状態になっている場合でも、家族からの声かけが有益である場合などは、付添費用が認められることがあります。
完全看護体制の整っている病院であっても、近親者による介助を併用することが必要な場合は、付添の必要性が認められます。
被害者の年齢
被害者が幼児・児童である場合は、被害者が軽症であっても付添費用が認められる傾向にあります。
幼児・児童について明確な年齢の基準はありませんが、概ね12歳以下の子供については、入院付添費用が認められる傾向にあります。
入院付添費用の額
近親者付添人
通常は入院1日につき6500円。
被害者の近親者付添人については、入院1日につき6500円の付添費用が被害者本人の損害として認められるのが通常です。
被害者が幼児・児童である場合には、この金額を1割〜3割の範囲で増額することもあります。
付添人の休業損害相当額
例外的に、近親者の休業損害相当額が付添費用として認められる場合もあります。
例えば、被害者の家族が勤務先を休んで入院付添をした場合、勤務先を休んだことによる減収額が入院付添費用として認められる場合があります。
この場合は、勤務先に休業損害証明書を提出するなどして、減収額を証明することになります。
付添人の交通費・宿泊費
遠方にいる親族が付添のために飛行機を利用したり、ホテルに宿泊した場合のように、付添人の交通費や宿泊費についても、付添費用として認められる場合があります。
ただし、この場合も、被害者の負傷の程度など諸般の事情から、付添の必要性が認められ、かつ、金額として相当な範囲内であることが必要となります。
職業付添人
職業付添人による付添の必要がある場合は、職業付添人に支払う実費全額が付添費用として認められます。
通院の場合の付添費用については、こちらをご覧ください。
入院付添の期間
被害者の入院全期間について、付添費用が認められるとは限りません。
付添の必要がある期間のうち、実際に付添を行なった日について付添費用が認められます。
そのため、実際に付添を行なった日を証明する必要があります。
入院付添費用を認めてもらうための証拠
診断書やカルテに付添が必要である旨の医師の指示が記載されている場合は、それらが証拠となります。
そのような医師の指示がない場合は、被害者の受傷の状況や年齢などにより付添の必要性が判断されますが、少なくとも実際に付添を行なった証拠が必要となります。
具体的には、病院駐車場の領収書や公共交通機関の領収書、勤務先の休業損害証明書などが証拠となります。
これらの資料がない場合は、実際に付添を行なった日をメモしておくと良いでしょう。
職業付添人の付添費用を請求する場合は、職業付添人へ支払った費用の領収書などが証拠となります。
複数人が付添を行なった場合
複数の人が付添を行なった場合、必ずしも全員分の付添費用が認められるとは限りません。
被害者の負傷状況や年齢などから、複数人で付添を行う必要がある場合には、全員の付添費用が認められますが、付添が一人で足りると判断されれば、一人分の付添費用しか認められません。
まとめ以上のとおり、入院付添費用については、付添の必要性、日額、期間といった様々な要素を考慮しなければならず、どの程度の金額が交通事故の賠償として補償されるのか、判断の難しい項目であるといえます。
入院付添費用についてお困りの方は、適切な補償を得るためにも、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
付添費用などの積極損害について、詳しくはこちらをご覧ください。
無料相談の流れはこちらをご覧下さい。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
