交通事故で入院。治療費はどうなる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
交通事故で怪我をして入院しました。
病院の治療費は自分で支払わければならないのでしょうか?
病院へ治療費を支払うのは、原則として治療を受けた患者すなわち被害者自身です。
もっとも、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社から病院に治療費を直接支払ってもらうことができるので、入院費用も保険会社に直接病院に支払ってもらうことができます。
ただ、過失割合が比較的大きい場合には、被害者が自ら治療費を病院へ支払い、のちに加害者や保険会社に請求をする必要がある場合もあります。
治療費を支払う人
病院での治療を受けるのは患者である被害者であるため、病院の治療費の請求先は、原則として被害者ということになります。
もっとも、交通事故によって生じた支出は、加害者側が支払うべきものであり、被害者に負担させるのは経済的にも酷なことです。
そこで、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社と病院が連絡を取って、病院が保険会社に治療費を請求し、保険会社が直接病院に支払うという対応(一括対応)がとられます。
こうした一括対応は、保険会社が任意で行なっていることであり、法律で強制されているわけではありません。
したがって、事案によっては、保険会社は一括対応をしないこともあります。
例えば、被害者に比較的過失が大きい場合には、一括対応をしてもらえず、自費で通院した上で、治療費を請求するよう要求されることもあります。
病院が保険会社による治療費の支払いを認めない場合
前記したように、過失割合に問題がない場合には、治療費は、保険会社が一括対応してくれることがほとんどです。
しかし、病院の中には患者以外からの治療費の支払を認めていないところがあります。
あるいは、健康保険を使用する場合には、一括対応をしないという病院もあります。
病院が診療契約を結んでいるのは患者です。加害者や保険会社と診療契約を結んだわけではありません。
病院の立場からすれば、治療を受けるのは患者である被害者ですから、被害者自身に治療費を請求するのが当たり前ともいえるでしょう。
このように、病院が患者以外からの治療費支払を認めていない場合、保険会社から病院への直接の治療費の支払いはできないことになります。
交通事故の治療費の負担は大きい
患者である被害者が病院へ治療費を支払い、示談成立後、損害賠償として補填してもらう場合、被害者がいったん手出しする治療費が高額になってしまうという問題があります。
病院等の医療機関が請求する治療費は、治療内容を点数にして報酬額を算出します。この点数を診療報酬点数といいます。
健康保険を使って受診した場合、診療報酬点数1点につき10円で計算します。
ところが交通事故の治療で健康保険を使わない自由診療で治療を受けると、診療報酬点数が健康保険利用の1.5倍以上になることがあります。
例えば、診療報酬点数が100,000点の治療を受けた場合、健康保険を使用すれば、治療費は総額100万円になり、自己負担分の1割〜3割(10万円~30万円)を支払うことになります。
一方、健康保険を使わない自由診療の場合、診療報酬点数を1点=15円とすると、治療費総額150万円になり、医療機関へ150万円全額の支払うことになります。
このように自由診療で交通事故の治療費を受けると、その支払い額が被害者にとって大きな負担になります。
健康保険の使用
被害者の治療費の負担を小さくする方法として、被害者自身の健康保険(国民健康保険を含む)を使用して受診することが考えられます。
健康保険は、交通事故など第三者の行為による怪我については、市町村や保険組合健康保険の保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出し、手続きを行えば、交通事故の場合であっても使用可能です。
被害者の方の中には、交通事故の場合には健康保険を使用できないと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
病院など医療機関は、被害者である患者から健康保険を使う旨を提示された場合、拒絶できません。
病院から、どうしても健康保険を使用させてもらえない場合には、転院を検討されてもよいかもしれません。
治療費の支出について不安がある方は、一度専門家である弁護士にご相談ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
