橈骨骨折後の痛みにより14級9号が認定された事例

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(福岡県直方市)
受傷部位 | 右腕(右橈骨遠位端骨折) |
等級 | 14級9号 |
ご依頼後取得した金額 |
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約420万円 治療費を除く |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約156万円(裁判基準85%) |
休業損害 | 約72万円(主婦の休業損害) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準100%) |
後遺障害逸失利益 | 約70万円(労働能力喪失率5%、喪失期間5年) |
最終支払額 | 約420万円(治療費を除く) |
Oさんは、横断歩道を青信号で歩行中、右折してきたトラックに衝突されるという事故に遭いました。
Oさんは、転倒した際に右腕を骨折する重傷を負い、救急搬送され、右腕橈骨骨折と診断されました。
Oさんは入院を余儀なくされたため、今後の対応に不安を感じたOさんのご家族が事故直後にデイライト法律事務所に相談に来られ、弁護士費用特約を利用して依頼されました。
治療中のサポート
Oさんのご家族は事故直後に相談に来られたため、Oさんはまだ入院している状態でした。
そこで、弁護士は直ちに保険会社に連絡を取り、今後のやり取りは弁護士を通して行う旨を伝えました。その上で、治療費の支払いや入退院時期・転院についてのやり取りを弁護士が行い、Oさんが治療に専念できるようサポートを行いました。
また、Oさんの入院のために、Oさんの家族が病院に行く際の交通費や入院のための物品購入費用を出費しなければならなくなったことから、弁護士が保険会社と交渉を行い、一定金額の保険金を内払いするよう交渉しました。
その結果、相手方保険会社から約30万円の内払いが得られたため、これを当面の入院費用に充てることができました。
このような弁護士のサポートのもと、Oさんは直接保険会社と連絡を取ることなく、入院後1ヶ月で退院し、その後約1年リハビリ通院を行った後、症状固定となりました。
後遺障害申請
約1年という長期の通院にも関わらず、Oさんの右腕には骨折後の痛みが残存していたため、弁護士はOさんの後遺障害申請手続を取ることにしました。
後遺障害申請に必要な書類の収集や申請手続は、弁護士が内容を検討した上で行いました。
申請から約2ヶ月後、後遺障害申請に対する回答があり、Oさんの右腕骨折後の痛みについて、後遺障害等級14級9号が認定されました。
弁護士がこの認定結果を分析したところ、14級9号という評価が妥当であったため、弁護士は示談交渉に移行することにしました。
示談交渉
【傷害慰謝料】
Oさんは、事故により約1ヶ月入院し、その後約1年ほど通院しました。
ところが、Oさんの実通院日数は約50日にとどまっていたため、保険会社は裁判基準の70%程度の慰謝料しか補償しないと主張してきました。
そこで、弁護士は、実通院日数が少なくとも、Oさんは通院期間のほとんどをギブス固定したまま過ごしており、ギブス固定による日常生活への影響・精神的苦痛は大きいことを主張しました。
その結果、裁判基準の約85%である約156万円を傷害慰謝料として獲得することができました。
【休業損害】
Oさんは、夫に先立たれていたものの、息子家族と同居し、家族の食事の準備や子供の送迎などを行なっていました。
そこで、弁護士はOさんが主婦であることを前提に、主婦としての休業損害を請求しました。
保険会社は、Oさんが高齢であり、主婦としての稼働能力が低いとして、主婦の休業損害の補償に否定的でした。
しかし、弁護士は、Oさんの家事労働の内容を詳細に説明し、入院中は主婦としての活動が100%できず、退院後も後遺障害の痛みにより一定程度家事労働に支障が生じることを丁寧に主張しました。
その結果、主婦の休業損害として約72万円を獲得することができました。
【後遺障害慰謝料】
後遺障害慰謝料については、裁判基準100%である110万円を獲得することができました。
【後遺障害逸失利益】
後遺障害逸失利益についても、弁護士がOさんの後遺障害の内容や今後Oさんが家事労働に受ける制限の内容を丁寧に主張した結果、裁判基準である労働能力喪失期間5年、労働能力喪失率5%で算定された約70万円を獲得することができました。
結果
以上のような示談交渉の結果、Oさんは、約420万円の賠償金(治療費を除く)を獲得することができました。
Oさんは、弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用を手出しする必要もありませんでした。
高齢者の主婦休業損害について
家族のために家事労働を行なっている主婦(主夫)についても主婦としての休業損害が認められます。
もっとも、主婦の活動は外部から客観的に検証することが困難であるため、主婦としての休業損害を補償してもらうためには、具体的な事情を詳細に説明しなければなりません。
特に、70代以降の高齢の主婦の方で、息子・娘夫婦などと同居している場合は、被害者の方がどのような家事労働をどのくらいの頻度で行なっているかを具体的に主張しない限り、主婦としての休業損害が認められにくい傾向にあります。
したがって、適切な休業損害の補償を受けるためには、専門家である弁護士に相談すべきといえるでしょう。

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
