弁護士に依頼して、橈骨骨折の後遺症が補償された事例

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(北九州市小倉北区)
受傷部位 | 左腕(左橈骨骨幹部骨折)、肋骨(肋骨骨折)、膝(両膝挫傷) |
等級 | 弁護士の申請で併合14級を獲得(左ひじ痛,左ひざ痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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約850万円 |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 143万円(裁判基準90%) |
休業損害 | 450万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円(裁判基準90%) |
逸失利益 | 160万円(年収×5%×5年、裁判基準) |
過失割合 | 5% |
結果 | 約850万円 |
Nさんは、3交代の工場勤務で、夜明け前の出勤日だったため、工場の前の横断歩道を渡って、会社に通勤をしていました。
すると、そこにトラックが通りかかりました。このトラックの運転手が、Nさんの存在に気づかず、横断歩道に進入したために、Nさんと衝突してしまいました。
Nさんはトラックにはねられてすぐに救急車で救急病院に搬送され、全身のレントゲン検査を受けました。
その結果、左腕の部分である橈骨の骨幹部を骨折していることが判明しました。また、歩行者でトラックにひかれたため、両膝の痛みや肋骨も骨折していると医師から伝えられました。
幸い、骨折している部分のズレが小さかったため、ギプスでしばらく固定するという保存療法をとることになり、定期的に整形外科を通院して骨の再生の状況を確認していました。
その後、交通事故から2か月ほど経過して、ギプスが外れてからは、自宅近くの整形外科に通院してリハビリを開始しました。
リハビリを継続している間、Nさんの仕事が工場での作業ということもあり、勤務先から体が万全な状態になるまでは、休業するように言われました。
当初は残っていた有給休暇により勤務先からも給料が支払われていたので、生活に支障はなかったのですが、有給休暇がなくなって会社からの給料がなくなって、Nさんは貯金を切り崩して正確をしていました。
Nさんは休業損害を治療の途中でも請求できるのかどうか疑問に感じて、手続のことを弁護士に相談したいと考え、デイライト法律事務所の弁護士にご相談されました。
弁護士は、Nさんから状況を伺って、休業損害について、有給休暇の部分も含まれること、治療途中の段階でも休業損害を保険会社に請求する方法はあることを説明しました。
交通事故による怪我の治療のため有給休暇を取得した場合について、詳しくはこちらからどうぞ。
そして、Nさんは普段乗っていた自動車に弁護士費用特約がついていたということも相談時に確認が取れたので、歩行者の交通事故でしたが、弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼することができる状態でした。
そこで、弁護士は相談後速やかにNさんから依頼を受け、勤務先に休業損害証明書を記載してもらい、保険会社へ内払いの請求を行いました。
また、ちょうど賞与のタイミングだったため、賞与減額証明書も合わせてNさんの勤務先に作成してもらい、請求を行いました。
この時点で半年ほど経過しており、休業損害が数百万円単位となっていたこともあり、加害者のトラックの保険会社は顧問弁護士に依頼をして、対応を弁護士に任せると連絡してきました。
そのため、お互いに弁護士同士で示談交渉を進めていくことになりました。
休業損害については、交通事故から半年ほど時間も経ってきており、復職ができるのではないかという点が問題となっていました。
そのため、弁護士はNさんから事情を伺い、事故の前に担当していた業務の詳細をまとめ、保険会社側の弁護士に提出し、けがの状態からすれば、すぐに復職するのは困難であると主張しました。
そうしたところ、保険会社側で休業損害について暫定的に300万円を支払うと回答がありました。
Nさんとしては、まとまったお金を振り込んでもらえるようになり、安心してその後の治療に通うことができました。
交通事故から1年ほど経過した段階で、主治医の先生とお話ししてそろそろ症状固定という話になり、後遺障害診断書を作成してもらいました。
弁護士はこの診断書を確認の上、今までの通院経過のわかる診断書や診療報酬明細書と照合をした上で、症状に矛盾がないか等をチェックして、Nさんに代わって後遺障害の手続を行いました。
その結果、骨折した左橈骨周辺の痛みについて、14級9号の認定が得られました。
また、左膝の打撲についても、歩行者で直接路上に転倒していたという点も考慮して、症状の一貫性が認められ、左ひざ痛についても14級9号が認められました。
その結果も踏まえて、弁護士は改めてトラックの保険会社の弁護士と示談交渉を開始しました。
後遺障害が認定されており、Nさんに弁護士がついていることもあり、保険会社の弁護士も裁判基準を前提とした賠償提案となっていました。
また、事前にNさんの業務を詳細に伝えていたことや後遺障害の認定を受けたことで、当初300万円ほどの休業損害の内払いを受けていましたが、交通事故から半年間は100%、その後の7か月ほどは50%という内容で休業を補償するという回答をもらうことができ、450万円の休業損害を認めてもらうことができました。
ただし、当初、慰謝料については裁判に至っていないという理由で裁判基準の80%という内容で逸失利益の喪失期間も4年間という提案にとどまっていました。
そのため、弁護士が示談交渉を行い、逸失利益はこれまでの治療経過を踏まえると最低5年間は補償してもらわなければならないこと、慰謝料も安易に80%という内容では示談できないことを伝え、条件を見直すよう求めました。
最終的に、保険会社の弁護士もこの内容を承諾し、当初の提案から60万円ほどのさらなる増額を認めてもらうことができました。
Nさんの受取額は、途中の休業損害の補償も含め、850万円ほどになりました。
肘から手の関節までの間の骨である橈骨を骨折するとNさんのように痛みが残ったり、可動域の制限が残ったりという可能性があります。
この場合、後遺症を適切に補償してもらうためには、後遺障害の等級をきちんと得なければなりません。
この後遺障害の等級申請は、相手方の保険会社にも任せることができますが、手続が不透明になってしまうため、被害者の側で行う方法が適切なケースがほとんどです。
もっとも、被害者の方が自分の力だけで後遺障害の申請をするのは困難ですので、専門家である弁護士に依頼して、手続のサポートを受けることをオススメいたします。
橈骨骨折について、詳しくはこちらのページもご確認ください。
橈骨骨折の交通事故でお困りの方は、デイライト法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 個人分野:交通事故 法人分野:企業顧問(労働問題)
実績紹介 / 交通事故の相談件数年間300件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。
交通事故をめぐる問題に関して、NHK、KBCなどのメデイアへの取材実績があ
り、弁護士向けのセミナー講師としても活動。
