③後遺症の逸失利益の計算はどうする?【弁護士が解説】

後遺症の逸失利益の計算式は以下のとおりです。
したがって、①基礎収入、②労働能力喪失率、③喪失期間に対応するライプニッツ係数の3つの数が具体的に決まることによって、後遺症の逸失利益の金額が決定されます。
後遺症の逸失利益とは
後遺症の逸失利益とは、後遺障害が認定された場合に補償を求めることができるものです。
後遺障害は、自賠責保険の用意した基準に照らして認定されるものですが、後遺障害が残るということは、その後の仕事や家事、日常生活にも影響を与えるものです。
そして、その影響によって収入が減少するということが想定されます。
例えば、交通事故によって、脳にケガを負って、寝たきりになってしまったという場合、仕事を行うことはできなくなりますので、それまで勤めていた仕事は退職せざるを得なくなりますし、その後も生涯にわたって、仕事をすることは困難でしょう。
このように、交通事故がなかった場合に得られたであろう収入がなくなってしまうことに対する補償が、後遺症の逸失利益ということになります。

後遺症の逸失利益は、収入の減少に対する補償ですので、治療費といった支出を余儀なくされるという積極損害ではなく、消極損害と位置づけられます。
逸失利益と同じく消極損害に位置付けられるものとしては、休業損害があります。
休業損害は、交通事故による入院や通院によって、仕事や家事を休んだことに対する補償です。
そうすると、休業損害と逸失利益は何が違うのでしょうか。
休業損害は入院や通院をしている期間の収入の減少に対する補償であるのに対し、逸失利益は後遺障害により、将来的にどの程度収入が減少するであろうかということに対する補償になります。
つまり、治療中の期間は休業損害、後遺障害として取り扱われて以降は逸失利益というように、ある時点を基準に請求できる項目が変わるということになります。
この「ある時点」とは、具体的にはどの時点を意味するかというと、後遺障害の判断となる時点、つまり症状固定の時点ということになります。
症状固定とは
症状固定とは、医学的にこれ以上治療を行っても症状が改善しないであろうという時点をいいます。
後遺障害というのが、一定の治療を行った上でも残存する症状について認定されるものですので、一定の治療をしたうえで、これ以上は症状が変わらない、一進一退の状態になった時点が症状固定ということになります。
この症状固定については、医学的な判断が求められますので、症状固定かどうかについては、被害者が通院している病院の医師が原則として判断することになります。
後遺障害の認定手続きを行うに当たっては、後遺障害診断書を作成してもらうことになりますが、この後遺障害診断書には、「症状固定日」を記載する項目があります。
基本的には、後遺障害診断書の症状固定日欄に記載された日を症状固定日として考えますが、裁判になると、加害者側が症状固定日の時期を争ってくることがあります。
そうした場合には、裁判所が症状固定日を決定することになります。

なお、症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。
後遺症の逸失利益の計算方法
それでは、具体的に後遺症の逸失利益はどのように計算するのかについて、以下で解説していきす。
逸失利益の計算方法については、計算式が決まっており、
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
という数式で求められます。
したがって、逸失利益を求めるには、①基礎収入、②労働能力喪失率、③喪失期間に対応するライプニッツ係数の3つの数値を確定する必要があります。
基礎収入の算定方法
後遺症の逸失利益を算出するにあたっては、最初に基礎収入を求めなければなりません。
基礎収入とは、被害者がどの程度の収入を得る見込みがあるかどうかということです。
したがって、被害者の方が交通事故にあう段階でどのような職業についていたか、年収はどの程度あったのかということがポイントになります。
以下では、被害者がどのような立場にあったかに応じて解説をしていきます。
会社員(給与所得者)の場合
交通事故にあった時点で被害者が会社員だった場合には、今後も会社員として仕事をしていく可能性が高いといえます。
そのため、原則として交通事故にあう前の年の年収を基礎収入とします。
年収の証明は、源泉徴収票や所得証明書によって行います。
源泉徴収票は、会社から年末あるいは年始にもらうもので、所得証明書は役所で発行されるものです。
このとき、基礎収入とするのは手取り金額ではなく、税金や社会保険料を引かれる前の総支給額です。
源泉徴収票の左側に記載された金額が総支給額ですので、この数字を基礎収入とするわけです。

会社員の場合、原則は事故前年の収入を基礎収入としますが、例外もあります。
それは、会社員でも高校や大学を卒業したばかりの新卒社員の場合です。
こうした若年者については、賃金センサスを利用して基礎収入を算定することが多いです。
賃金センサスとは、年齢、性別、学歴などの属性別でみた平均賃金のことです。
その理由としては、後で説明するように大学生の基礎収入は賃金センサスで基礎収入を決めるのですが、一般的には、新卒社員の年収額と賃金センサスの額とでは、賃金センサスの方が新卒社員の年収よりも高くなります。
賃金センサスにおける男性の平均賃金は558万4500円ですが、多くの企業では、新卒の初任給は、この金額よりも低額です。
したがって、新卒者の基礎収入を初任給ベースにしてしまうと、実際に新入社員として働き始めた人と大学卒業間近の人とで逸失利益の額が大きく変わってしまうことになりかねないのです。
そこで、大学生と新入社員とで逸失利益の額が大きく異なることを避けるため、賃金センサスを用いることもあり、具体的にはおおむね30歳未満の会社員の場合には賃金センサスを用いることが多いです。
ただし、30歳未満であれば、当然に賃金センサスの満額を基礎収入とすることができるわけではありません。
後遺症の逸失利益は、将来の減収を補償するものです。
したがって、賃金センサスの満額を基礎収入とするには、将来において、賃金センサスと同等の収入を得る蓋然性があることを証明しなくてはいけません。
その立証ができない場合には、賃金センサスの金額から一定の割合を控除した金額が基礎収入とされることになります。
また、むちうちによる後遺障害14級9号の事案では、労働能力喪失期間が5年間程度とされることが多いのですが、その場合には、全ての年代の平均を取った年齢合計の賃金センサスを用いるのは適切ではなく、原則に戻って、事故の前の年収を基礎収入とすることになるでしょう。
5年間で賃金センサスと同等の賃金を得るようになるのは現実的ではないからです(もちろん劇的に収入が上がる見込みがあり、その証明ができるのであれば賃金センサスを利用して計算することも考えられます。)。
なお、賃金センサスは、性別、年齢、学歴という切り口で、年収が細分化されていますので、被害者の方の属性に一番近い切り口で、年収を検討することがポイントになってきます。
会社員で後遺障害に認定された弊所の解決事例はこちらをご覧ください。

主婦・主夫の場合
主婦・主夫は、実際には家事をすることで配偶者からお金をもらっているわけではありません。
家事はもちろん大変なのですが、現実には給料は出ません。
そうすると、基礎収入は0となってしまい、0に何をかけても0になるので、逸失利益は認められないという結論になりそうです。
しかしながら、家事は人のために身の回りのお世話をするということですので、主婦・主夫は法的に逸失利益の補償の対象とすることとしています。
配偶者の収入に家事をとおして寄与しているといえるためです。
したがって、1人暮らしの人は自分のために家事をしているにすぎませんので、主婦・主夫として逸失利益を請求することはできません。
主婦・主夫には専業主婦・主夫と兼業主婦・主夫の人がそれぞれいますが、専業主婦・主夫の場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を決定します。
具体的には賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。
賃金センサスは毎年金額が変動しますが、平成30年の額は382万6300円となっています。
そのため、専業主婦・主夫の場合には、原則としてこの金額が基礎収入になり、平成30年以前の交通事故については、その年の賃金センサスの額を基礎収入にします。
ただし、主婦・主夫の中でも60歳以上の高齢の主婦・主夫の場合、賃金センサスのうち、女性、学歴計、60歳から64歳の年収額を用いることが実務上多くなります。
平成30年の額は324万3800円と全年齢の金額よりも60万円ほど安い金額になりますが、この金額を基礎収入として、逸失利益を計算します。
同じ主婦・主夫でも、兼業主婦・主夫の場合には、家事労働だけでなく、他に仕事もして給料を得ているということになります。
この場合の逸失利益の基礎収入は、賃金センサスの額と仕事で得ている収入を比べて、どちらが高いかによって決定します。
家事がメインの場合
パート社員のように配偶者の扶養の範囲内で働いている程度で、あくまで家事がメインという場合には、年収は130万円程度になり、賃金センサスの額(382万6300円)の方が高いため、専業主婦・主夫と同じく賃金センサスの額を基礎収入とします。
正社員として働く場合
このように、兼業主婦・主夫の場合には、賃金センサスの額と仕事で得ている額とを比べてどちらが高いかということによって基礎収入を決定し、賃金センサスの額と実際に仕事で得ている額を足して、基礎収入の金額を算定することはありません。なお、主夫の場合も、使用する賃金センサスは、女性の平均賃金であって、男性の平均賃金は使用しません。
主婦・主夫の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。

自営業の場合
自営業の場合には、確定申告をしている場合としていない場合によって、どのように基礎収入を計算するかが変わってきます。
また、確定申告をしている場合でも、経費を実際には多めに計上しているなどもありうるため、一番基礎収入を決めるのが難しい職業です
自営業の被害者が確定申告をしている場合
被害者が自営業を営んでいて確定申告をしている場合は、原則として、交通事故の前年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。
平成29年の事故であれば、平成28年の確定申告になります。確定申告は翌年の3月に行いますので、平成29年3月に申告した確定申告書が証明資料ということになります。

ここでの注意点は、実際に手元に入ってきた金額のすべて(売上)ではなく、売上から必要経費を引いた額(所得)を基礎収入とするということです。
これは、必要経費はビジネスを展開するために必要なお金であり、経費を差し引いたお金が家計で自由に使うことができるお金になるからです。
ただし、所得を算出するに当たって、青色申告控除や専従者控除など、税金上の優遇措置を利用していると認められる部分については、所得額に加算して基礎収入を算定します。
会社員が税引き前の手取り額でなく、総収入を基礎収入とすることと同じく、税金の部分は被害者に有利に取扱いをします。

自営業の被害者が確定申告をしていない場合
確定申告をそもそもしていないという自営業の方の場合には、どれだけの収入を得ているかを具体的に証明することで基礎収入を算定していくことになります。
その証拠としては、請求書や領収書、通帳の取引履歴などが考えられます。
つまり、通帳に取引先からの入金があれば、それが売上となり、そこから仕事の関係で支出をしているものが経費として取り扱われ、所得額を導き出すという方法です。
現金決済で証拠がほとんど残っていないような場合
しかしながら、自営業でも業種によっては、現金決済で証拠がほとんど残っていないような場合もあります。
この場合、なかなか現実の収入を証明することが困難になるため、基礎収入の算定では被害者に不利になってしまう傾向があります。
賃金センサスを参考にする場合
自営業の場合には、主婦・主夫などと同じく、統計資料である賃金センサスを用いて、基礎収入を算定するという方法もあります。
ただし、主婦と違って、どの切り口で割り出される賃金センサスの額を基礎収入とするかについては、具体的な事案に応じて変わってきます。
そのため、被害者の年齢や仕事の業種、当該業種の一般的な利益率などを考慮して、どの賃金センサスの額をベースとしていくかを決定していきます。
そのため、自営業の人は基礎収入が保険会社との間で一番争われやすいといえます。
実務上、裁判では「賃金センサスの60%程度」というように割合で基礎収入を算定されることもあるため、会社員の場合に比べて、基礎収入は流動的だといえます。
なお、弊所の自営業の被害者の解決事例についてはこちらをご覧ください。
無職の場合
交通事故の時点で無職だった場合、交通事故の直前に収入がなかったということになりますので、逸失利益は0となる可能性があります。
ただし、たまたま転職活動中であったという場合や内定があったものの交通事故で内定がなくなってしまったといったケースでは、今後近いうちに就労する可能性が高いと判断できます。
このように無職の場合であっても、就労する可能性が高いといえる場合には、賃金センサスを用いて、基礎収入を算定することができます。
したがって、事故にあうまでの職歴やその収入、ハローワークでの登録証や就職活動をしていることを裏付ける資料(採用試験を受けている会社からの手紙やメール)といったものが証拠として必要になってきます。
事故時に無職で、逸失利益を獲得した事例については、こちらをご覧ください。

高齢者の場合
主婦以外の高齢者の場合も無職の人と同様に就労する可能性があるといえる場合には、賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算出することがあります。
年金で生計を立てている高齢者については、後遺障害が認定されたかどうかで年金額が減るということはありませんので、逸失利益は原則として生じないということになります。
なお、自賠責保険の取扱いでは、高齢者で無職の場合でも一定額の逸失利益を認めるケースもあります。
学生の場合
交通事故の時点で、学生だった場合には、まだ本格的に仕事をしているわけではないため、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。
具体的には、男女別、学歴計、年齢計の金額を使用します。
男性の平成30年の額は558万4500円、女性の額は382万6300円で、男女合計の金額は497万2000円となっています。
したがって、学生の場合にはこれらの金額を基礎収入として、逸失利益を計算します。
ただし、会社員のところで説明したとおり、むちうちによる後遺障害14級9号の事案の場合には、労働能力喪失期間が5年間程度とされることが多いため、年齢の合計ではなく、年齢別の金額を基礎収入とすることもあります。
この場合、20歳から24歳の男女合計の額を用いることになりますが、平成30年は321万45200円となっています。
労働能力喪失率
次に労働能力喪失率についてみていきます。
労働能力喪失率とは、その後遺障害がどの程度、本来の能力を失わせることになるかというもので、パーセントで表されます。
交通事故にあう前の状態を100%とした場合に、どの程度パフォーマンスが落ちるのかというのが労働能力喪失率ということになります。
これについては、認定された後遺障害の等級に応じて、一応の喪失率の目安が決まっています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
例えば、むちうちの後遺障害である14級9号の「局部に神経症状を残すもの」は、労働能力喪失率5%とされているため、基礎収入に0.05をかけることになります。
また、関節の機能障害が設けられている12級、10級、8級では、それぞれ労働能力喪失率は14%、27%、45%となっています。
等級が高くなるにしたがって、労働能力喪失率も大きくなっており、3級以上は100%と設定されています。
このように、後遺障害が認定されると認定された等級にあらかじめ設定されている労働能力喪失率が基準となるのが原則ですが、例外的に保険会社と労働能力喪失率を巡って争いになることもあります。
基本的には、上記の表の労働能力喪失率を前提に後遺症の逸失利益を計算するのですが、後遺障害の種類や職種によっては、必ずしも表のとおりとはいかない場合がありますので、例外のものについて説明します。
醜状障害の場合
醜状障害といって、傷跡の後遺障害というものが交通事故の後遺障害の中にはあります。
具体的には、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級17号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級14号の「外貌に醜状を残すもの」や14級4号の「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」、14級5号の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」といった後遺障害です。
こうした傷跡の後遺障害については、脳や身体の活動には影響しないため、傷跡が仕事や家事にどのように影響するかどうかがあいまいです。
特に、家事については、家の中の仕事であり、傷跡が影響すると一般的には考えにくいという側面もあります。
そのため、傷跡の後遺障害の場合には、先ほどの設定されている喪失率ほど影響はないのではないかと保険会社が争ってくることが多くあります。
この場合には、傷跡が今後の仕事や生活にどのような影響があるかということを被害者の側で具体的に証明していく必要があります。
醜状障害の後遺障害については、こちらをご覧ください。

腰椎の圧迫骨折の場合
交通事故によって、せき柱の骨である腰椎の圧迫骨折のけがを負うことがあります。
こうした圧迫骨折については、11級7号の「脊柱に変形を残すもの」という等級が認定されることになります。
その上の等級としては、6級5号や8級相当のものが用意されています。
11級の後遺障害の労働能力喪失率は20%となっていますが、こうした圧迫骨折による後遺障害についても、醜状障害と同じように、脊柱の骨が骨折して変形したからといって、20%もパフォーマンスが低下することはないのではないかとして保険会社からその喪失率を争われることがあります。
実際の裁判でも、痛みの後遺障害である12級13号の喪失率である14%に限って、逸失利益を認めるという裁判例が比較的多くあります。
このように、圧迫骨折については労働能力喪失率を比較的争われやすい後遺障害にあたります。
弊所の腰椎圧迫骨折の解決事例はこちらからご覧ください。
鎖骨骨折後の変形障害の場合
腰椎の圧迫骨折と同じく、変形障害の一つである鎖骨骨折後の変形障害が認定された場合も労働能力喪失率が争われやすいです。
すなわち、鎖骨骨折については、12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」という後遺障害が用意されていますが、この後遺障害が認定された場合に、鎖骨の形が変わったからといって、仕事には影響がないのではないかと保険会社が主張してくることがあります。
弊所の鎖骨の変形障害で逸失利益を獲得できた事例はこちらをご覧ください。
以上のとおり、認定された後遺障害の内容によっては、あらかじめ目安とされている労働能力喪失率よりも低いパーセントを主張されたり、実際に低いパーセントで逸失利益を計算したりすることがあります。
他方で、被害者の人が具体的に行っている仕事によっては、目安とされている労働能力喪失率よりも高くなることもあります。
専門職と呼ばれる職業に従事している場合
例えば、手のしびれが14級9号の神経障害に該当する場合に、プロのピアニストやバイオリニストなど、もっぱら手を使う職業の場合、設定されている5%の喪失率では評価しきれないということもありえます。
この場合には、例外的に10%にするということもありますが、労働能力喪失率を認定された等級よりも上げるためには、きちんと根拠を示す必要がありますし、裁判をしなければ解決しないというケースも比較的多くなってきます。
労働能力喪失率が通常よりも高くなるのは、先ほどのプロの音楽家といったように、いわゆる専門職と呼ばれる職業に従事している場合です。
喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは
労働能力喪失期間が5年間とした場合に、そのまま5をかければよいかというとそうではありません。
なぜなら、逸失利益は原則として、示談の段階で一括して受け取るからです。
したがって、5年先の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この点を考慮しなければなりません。
今の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえないのです。
この点を考慮するために用いられるのがライプニッツ係数という数値です。
5年間のライプニッツ係数は4.3295、10年間のライプニッツ係数は7.7217となっています。
このライプニッツ係数は、現在の民法の法定利率が年5%となっているため、5%の運用利益が出るものとして計算されています。
しかしながら、民法の改正により、この法定利率は3%に変更されることになりました。
したがって、2020年4月1日以降の事故に関しては、新しいライプニッツ係数を使用することになります。
ライプニッツ係数表(法定利率5%)
労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 | 労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 |
1 | 0.9524 | 44 | 17.6628 |
2 | 1.8594 | 45 | 17.7741 |
3 | 2.7232 | 46 | 17.8801 |
4 | 3.5460 | 47 | 17.9810 |
5 | 4.3295 | 48 | 18.0772 |
6 | 5.0757 | 49 | 18.1687 |
7 | 5.7864 | 50 | 18.2559 |
8 | 6.4632 | 51 | 18.3390 |
9 | 7.1078 | 52 | 18.4181 |
10 | 7.7217 | 53 | 18.4934 |
11 | 8.3064 | 54 | 18.5651 |
12 | 8.8633 | 55 | 18.6335 |
13 | 9.3936 | 56 | 18.6985 |
14 | 9.8986 | 57 | 18.7605 |
15 | 10.3797 | 58 | 18.8195 |
16 | 10.8378 | 59 | 18.8758 |
17 | 11.2741 | 60 | 18.9293 |
18 | 11.6896 | 61 | 18.9803 |
19 | 12.0853 | 62 | 19.0288 |
20 | 12.4622 | 63 | 19.0751 |
21 | 12.8212 | 64 | 19.1191 |
22 | 13.1630 | 65 | 19.1611 |
23 | 13.4886 | 66 | 19.2010 |
24 | 13.7986 | 67 | 19.2391 |
25 | 14.0939 | 68 | 19.2753 |
26 | 14.3752 | 69 | 19.3098 |
27 | 14.6430 | 70 | 19.3427 |
28 | 14.8981 | 71 | 19.3740 |
29 | 15.1411 | 72 | 19.4038 |
30 | 15.3725 | 73 | 19.4322 |
31 | 15.5928 | 74 | 19.4592 |
32 | 15.8027 | 75 | 19.4850 |
33 | 16.0025 | 76 | 19.5095 |
34 | 16.1929 | 77 | 19.5329 |
35 | 16.3742 | 78 | 19.5551 |
36 | 16.5469 | 79 | 19.5763 |
37 | 16.7113 | 80 | 19.5965 |
38 | 16.8679 | 81 | 19.6157 |
39 | 17.0170 | 82 | 19.6340 |
40 | 17.1591 | 83 | 19.6514 |
41 | 17.2944 | 84 | 19.6680 |
42 | 17.4232 | 85 | 19.6838 |
43 | 17.5459 | 86 | 19.6989 |
ライプニッツ係数表(法定利率3%)
労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 | 労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 |
1 | 0.9709 | 44 | 24.2543 |
2 | 1.9135 | 45 | 24.5187 |
3 | 2.8286 | 46 | 24.7754 |
4 | 3.7171 | 47 | 25.0247 |
5 | 4.5797 | 48 | 25.2667 |
6 | 5.4172 | 49 | 25.5017 |
7 | 6.2303 | 50 | 25.7298 |
8 | 7.0197 | 51 | 25.9512 |
9 | 7.7861 | 52 | 26.1662 |
10 | 8.5302 | 53 | 26.3750 |
11 | 9.2526 | 54 | 26.5777 |
12 | 9.9540 | 55 | 26.7744 |
13 | 10.6350 | 56 | 26.9655 |
14 | 11.2961 | 57 | 27.1509 |
15 | 11.9379 | 58 | 27.3310 |
16 | 12.5611 | 59 | 27.5058 |
17 | 13.1661 | 60 | 27.6756 |
18 | 13.7535 | 61 | 27.8404 |
19 | 14.3238 | 62 | 28.0003 |
20 | 14.8775 | 63 | 28.1557 |
21 | 15.4150 | 64 | 28.3065 |
22 | 15.9369 | 65 | 28.4529 |
23 | 16.4436 | 66 | 28.5950 |
24 | 16.9355 | 67 | 28.7330 |
25 | 17.4131 | 68 | 28.8670 |
26 | 17.8768 | 69 | 28.9971 |
27 | 18.3270 | 70 | 29.1234 |
28 | 18.7641 | 71 | 29.2460 |
29 | 19.1885 | 72 | 29.3651 |
30 | 19.6004 | 73 | 29.4807 |
31 | 20.0004 | 74 | 29.5929 |
32 | 20.3888 | 75 | 29.7018 |
33 | 20.7658 | 76 | 29.8076 |
34 | 21.1318 | 77 | 29.9103 |
35 | 21.4872 | 78 | 30.0100 |
36 | 21.8323 | 79 | 30.1068 |
37 | 22.1672 | 80 | 30.2008 |
38 | 22.4925 | 81 | 30.2920 |
39 | 22.8082 | 82 | 30.3806 |
40 | 23.1148 | 83 | 30.4666 |
41 | 23.4124 | 84 | 30.5501 |
42 | 23.7014 | 85 | 30.6312 |
43 | 23.9819 | 86 | 30.7099 |
労働能力喪失期間とは
そもそも労働能力喪失期間とは、認定された後遺障害がどの程度の期間収入に影響を与えるかどうかというものです。
労働能力喪失期間は、原則、症状固定から就労可能年齢とされている67歳までの期間ということになります。
具体例25歳で症状固定となった場合
67 – 25 = 42年間が労働能力喪失期間となります。また、40歳で症状固定となった場合には、67 – 40 = 27年間が労働能力喪失期間となります。
この原則の例外としては、以下の場合があります。
高齢者の場合
症状固定となった年齢が60歳以上の高齢者の場合には、67歳までの年数が残り短いということもあり、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
平均余命は、男性と女性で異なってきますが、賃金センサスと同様に毎年統計が出されています。
具体例 平均余命が残り20年という場合
20年 ÷ 2 = 10年間が労働能力喪失期間となります。
平均余命は、簡易生命表を利用します。
平成30年の簡易生命表は以下のとおりです。
男 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0週 | 81.25 | 50 | 32.74 |
1 | 81.29 | 51 | 31.82 |
2 | 81.28 | 52 | 30.91 |
3 | 81.26 | 53 | 30.00 |
4 | 81.25 | 54 | 29.10 |
2月 | 81.18 | 55 | 28.21 |
3 | 81.11 | 56 | 27.32 |
6 | 80.89 | 57 | 26.44 |
0年 | 81.25 | 58 | 25.56 |
1 | 80.41 | 59 | 24.69 |
2 | 79.43 | 60 | 23.84 |
3 | 78.45 | 61 | 22.99 |
4 | 77.46 | 62 | 22.15 |
5 | 76.47 | 63 | 21.33 |
6 | 75.47 | 64 | 20.51 |
7 | 74.48 | 65 | 19.70 |
8 | 73.49 | 66 | 18.90 |
9 | 72.49 | 67 | 18.12 |
10 | 71.49 | 68 | 17.35 |
11 | 70.50 | 69 | 16.59 |
12 | 69.51 | 70 | 15.84 |
13 | 68.51 | 71 | 15.11 |
14 | 67.52 | 72 | 14.38 |
15 | 66.53 | 73 | 13.67 |
16 | 65.54 | 74 | 12.97 |
17 | 64.55 | 75 | 12.29 |
18 | 63.57 | 76 | 11.62 |
19 | 62.59 | 77 | 10.95 |
20 | 61.61 | 78 | 10.31 |
21 | 60.63 | 79 | 9.68 |
22 | 59.66 | 80 | 9.06 |
23 | 58.69 | 81 | 8.47 |
24 | 57.72 | 82 | 7.90 |
25 | 56.74 | 83 | 7.36 |
26 | 55.77 | 84 | 6.84 |
27 | 54.80 | 85 | 6.35 |
28 | 53.83 | 86 | 5.89 |
29 | 52.85 | 87 | 5.45 |
30 | 51.88 | 88 | 5.05 |
31 | 50.91 | 89 | 4.68 |
32 | 49.94 | 90 | 4.33 |
33 | 48.97 | 91 | 4.00 |
34 | 48.00 | 92 | 3.68 |
35 | 47.03 | 93 | 3.39 |
36 | 46.06 | 94 | 3.11 |
37 | 45.09 | 95 | 2.86 |
38 | 44.13 | 96 | 2.62 |
39 | 43.16 | 97 | 2.40 |
40 | 42.20 | 98 | 2.19 |
41 | 41.24 | 99 | 2.00 |
42 | 40.28 | 100 | 1.82 |
43 | 39.32 | 101 | 1.66 |
44 | 38.37 | 102 | 1.51 |
45 | 37.42 | 103 | 1.37 |
46 | 36.48 | 104 | 1.24 |
47 | 35.54 | 105~ | 1.13 |
48 | 34.60 | ||
49 | 33.67 |
女 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0週 | 87.32 | 50 | 38.36 |
1 | 87.35 | 51 | 37.41 |
2 | 87.34 | 52 | 36.47 |
3 | 87.33 | 53 | 35.53 |
4 | 87.31 | 54 | 34.60 |
2月 | 87.24 | 55 | 33.66 |
3 | 87.17 | 56 | 32.73 |
6 | 86.95 | 57 | 31.81 |
0年 | 87.32 | 58 | 30.88 |
1 | 86.47 | 59 | 29.96 |
2 | 85.50 | 60 | 29.04 |
3 | 84.51 | 61 | 28.13 |
4 | 83.52 | 62 | 27.21 |
5 | 82.53 | 63 | 26.31 |
6 | 81.54 | 64 | 25.40 |
7 | 80.54 | 65 | 24.50 |
8 | 79.55 | 66 | 23.61 |
9 | 78.55 | 67 | 22.72 |
10 | 77.56 | 68 | 21.83 |
11 | 76.56 | 69 | 20.96 |
12 | 75.57 | 70 | 20.10 |
13 | 74.57 | 71 | 19.24 |
14 | 73.58 | 72 | 18.38 |
15 | 72.58 | 73 | 17.53 |
16 | 71.59 | 74 | 16.69 |
17 | 70.60 | 75 | 15.86 |
18 | 69.61 | 76 | 15.05 |
19 | 68.62 | 77 | 14.24 |
20 | 67.63 | 78 | 13.45 |
21 | 66.65 | 79 | 12.67 |
22 | 65.66 | 80 | 11.91 |
23 | 64.68 | 81 | 11.18 |
24 | 63.69 | 82 | 10.46 |
25 | 62.70 | 83 | 9.76 |
26 | 61.71 | 84 | 9.09 |
27 | 60.73 | 85 | 8.44 |
28 | 59.74 | 86 | 7.83 |
29 | 58.76 | 87 | 7.24 |
30 | 57.77 | 88 | 6.69 |
31 | 56.79 | 89 | 6.16 |
32 | 55.81 | 90 | 5.66 |
33 | 54.82 | 91 | 5.19 |
34 | 53.84 | 92 | 4.75 |
35 | 52.86 | 93 | 4.34 |
36 | 51.88 | 94 | 3.96 |
37 | 50.90 | 95 | 3.61 |
38 | 49.92 | 96 | 3.30 |
39 | 48.95 | 97 | 3.02 |
40 | 47.97 | 98 | 2.76 |
41 | 47.00 | 99 | 2.53 |
42 | 46.03 | 100 | 2.31 |
43 | 45.06 | 101 | 2.12 |
44 | 44.09 | 102 | 1.94 |
45 | 43.13 | 103 | 1.78 |
46 | 42.17 | 104 | 1.63 |
47 | 41.21 | 105~ | 1.49 |
48 | 40.26 | ||
49 | 39.31 |
年少者の場合
18歳未満の未成年者や大学生の場合には、症状固定の時点ですぐに働きはじめるわけではありません。
そのため、10歳の小学生が後遺障害の認定を受けた場合には、67 – 10 = 57年が労働能力喪失期間となるわけではなく、高校を卒業する18歳で仕事をはじめるとして、57年 – 8年の49年が労働能力喪失期間となります。
20歳で大学2年生の場合には、67 – 20 = 47年ではなく、47年 – 2年 = 45年が労働能力喪失期間となります。
むちうちをはじめとする神経症状の場合
むちうちをはじめとする神経症状の場合には、67歳までずっと痛みによる労働能力の喪失が続くとは考えにくいとして、例外的な取扱いがされることがほとんどです。
具体的には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」については、5年程度、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」については、10年程度を労働能力喪失期間とすることが多いのが現状です。
生活費控除
死亡逸失利益の場合には、亡くなったことで生活費が不要になるため、逸失利益の算定にあたっては、生活を控除して計算することになります。
しかし、後遺症の逸失利益の場合には、当然のことながら、症状固定後も生活費は必要となるため生活費控除はされません。
逸失利益の計算の具体例
以上の説明を踏まえて、具体的に逸失利益の計算を行ってみましょう。
具体例40歳会社員で事故前年の年収が600万円を前提に計算します。
14級9号の場合
逸失利益は、600万円 × 0.05 × 4.3295(5年) = 129万8850円と計算できます。
12級13号の場合
逸失利益は、600万円 × 0.14 × 7.7217(10年) = 648万6228円となります。
別表第1の1級1号の場合
逸失利益は、600万円 × 1.00 × 14.6430(27年) = 8785万8000円となります。
まとめこのように逸失利益の計算は、基礎収入と労働能力喪失率、喪失期間に対応するライプニッツ係数の掛け合わせることで行います。
もっとも、一般的な計算方法がわかったとしても、具体的な事案でどのように基礎収入を算出するか、労働能力喪失率は何%になるのか、労働能力喪失期間を何年間とするのかというのは専門的な判断が必要になってきます。
そのため、適切に逸失利益を計算するためには、専門家である弁護士に相談して試算してもらうことが大切です。
その上で、保険会社との示談交渉を弁護士に行ってもらうことで適切な逸失利益を補償してもらえる可能性を高める方策になります。

その他の損害についての計算方法
①積極損害についてはこちらからどうぞ②休業損害についてはこちらからどうぞ
③後遺症の逸失利益についてはこちらからどうぞ
④死亡による逸失利益についてはこちらからどうぞ
⑤慰謝料についてはこちらからどうぞ
